山からの眺望

ヴィーナス・テラスから眺めた神戸都心 2026年夏 進行中プロジェクトの状況と行政施策による今後の行方は?


梅雨明けと共に猛暑が振るい始めた2026年の夏。連日、うだるような暑さが続いています。この炎天下の中の撮影はかなり酷な状態ですが、熱中症に気を付けて万全の体制でのぞんでいます。この酷暑の中、各建設プロジェクトに従事されている現場の人々は本当に大変だと思います。



さてそんな暑さの中でも建設工事は着々と進行し、ヴィーナステラスから望む都心三宮の風景も日々変化を遂げています。やはり特に注目したいのが雲井通5丁目の神戸三宮ツインゲート1期ビル。大林組が施工中の新ランドマークタワーは間もなく上棟を迎えようとしており、もう市内の都心方面が望めるエリアではその姿を遠方からも確認できるようになりました。



中央付近に更に鉄骨が組み立てられ始めていますが、これは機械室等が入る塔屋で、この鉄骨の先端部分がこの建物の最高高さである165mに遂に達したものと思われます。地上から見てもこの高さは首が痛くなる高度で、神戸の街が新たなステージに入った事を象徴付けています。カーテンウォールの取り付けられたオフィスフロアから建物のボリューム感が更に増しています。



同程度の高さの2期ビルとツインタワー化した際の存在感は紛れもなく三宮を代表する建物となるでしょう。更にJR三ノ宮新駅ビルが建ち上がってくると、高さ150mを超える3本のタワーが縦列し、玄関口は風格のある壮観たるターミナルへと変貌を遂げます。更に将来的には神戸阪急やさんセンタープラザも超高層ビル化が予想される為、三宮は関西エリア地区でも有数の高層ビル街を形成する事になります。



既に高層オフィスビルとタワーマンションが複数重なり合っているJR神戸駅周辺。エリアでは複数のタワークレーンが稼働しており、更に19-20階建てのマンション4棟が建設中・計画中です。



マンション建設は旺盛に続いていますが、神戸市は都心のマンションの空室税を本格的に導入しようとしています。この施策が今後、都心エリアのマンション開発にどのような影響を与えるのでしょうか。実需向けが主軸の開発と投資向けにも大きなウェイトを置く開発の二種がある場合、空室税を払ってでも利益が創出できる場合にはあまり影響は出ない可能性もありますが、もしそうではない場合、分譲マンション開発は縮小に向かう可能性があり、こうしたミニタワマンの開発も減少するかもしれません。ただそうなると、更にワンルーム賃貸マンションの建設を更に促進してしまう危険性があります。



建て替えに向けて各部局の引っ越しが準備されている兵庫県庁。しかし財政指標が悪化し、「早期健全化団体」に転落する可能性についての報道が一斉に行われ、建て替えプロジェクトにも暗雲が垂れ込み始めてしまいました。今後、一体どうなってしまうのでしょうか。そして県民生活へはどのような影響を及ぼすのか。もし破綻した場合、県立教育機関、医療機関の統廃合や県民税の増額、補助金中止による経済情勢悪化、インフラ維持整備の抑制等、その影響は計り知れません。



神戸市と兵庫県は密接な関係にもありますが、県と共同で行っている事業や役割の分担が非常に多い為、市への影響も免れません。残念ながら最悪のケースでは県庁舎の建て替えは当面の見送りを余儀なくされる事も覚悟する必要があるでしょう。更には県が補助金の一部を負担している雲井通5・6丁目再開発についても不安がよぎります。国や市の負担額増にも繋がりかねず、余談を許しません。

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ヴィーナステラス・ブリッジから眺めた神戸都心 2020年初夏 神戸阪急ビル東館が三宮の中心に聳え立つ

2020年6月15日
こべるん ~変化していく神戸~
前回、鉄骨建方が本格化した神戸阪急ビル東館の様子をヴィーナスブリッジから確認しようと訪れたのが1月。早いものでもう半年近くの歳月が過 …

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  1. kkbb より:

    ヴィーナステラスからの眺望景観基準が制定されてからもう6年ほどになりますか。
    この条例に対して、こべるんさんや読者の方々と一緒に神戸市に熱く意見したことが懐かしく思われます。
    都市再開発オタクのわたしは、この景観政策がどれほどの成果を上げたのかが気になります。

    前回の抗議活動での成果は、決まった景観形成基準の中の備考2、3の項目です。

    備考 1 建築物又は工作物の高さは、屋上広告物などの付属物も含めた外観上の高さとする。
    2 次のいずれかに該当する区域内においては、この基準は適用しない。
    (1) 都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区
    (2) 同法第8条第1項第4号に規定する特定街区
    (3) 同法第8条第1項第4号の2に規定する都市再生特別地区
    (4) 同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区
    (5) 同法第12条の8及び第12条の10に規定する地区整備計画の区域
    3 本基準の適用の際、現に存する建築物又は工作物の建て替えで、基準に適合させることが困難なも
    のについて、神戸市が都市景観審議会の意見を受けて認める場合は、この基準によらないことがで
    きる。

    この項目は「ヴィーナス~」のみならず、「しおさい公園からの眺望景観基準」にも記載されています。
    つまりこの適用除外項目に建築される建築物は公序良俗に反しない限り自由に建築可能ということです。

    せっかく出来たこの項目をキチンと理解し、コンプライアンスの厳しい今、神戸市が適切適法に業者を指導しているのかが最大の疑問です。

    上記の旨を景観政策課にて確認しました。
    今週は都市局都市計画課に訪問します。
    わたし個人の行動ですが、やっていきたいと思います。

    マンション税に関してはまた意見したいと思います。
    たぶん、施行したら神戸の経済が終わると思います。

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